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FRP防水の飛び火認定について

◆ 木造住宅屋根(バルコニー)における飛び火認定 <DR認定>
木造住宅において、直下に居室が設けられるバルコニー(ルーフバルコニー)の場合は建築基準法上屋根扱いとなるため、屋根防火(飛び火)に関する法的な基準を満たす構造とする必要があります。
FRP防水材工業会会員各社では、FRP防水層を含めた屋根の構造に関し、建築基準法第63条及び22条に基づく国土交通大臣認定を個別に取得しておりますので、詳しい内容等につきましては会員各社にお問い合わせ下さい。
 ◆ 木造住宅におけるFBK会員各社の飛び火認定(屋根防火認定 -DR認定- )一覧 
 ◆ FRP防水材工業会 会員会社リスト

◆ 耐火構造屋根における飛び火認定 <大臣認定は不要に
コンクリート構造物等耐火構造の屋根に用いられる防水材は、平成12年建設省告示第1365号第1第三号に例示されており、その中に「塗膜防水工法」の記載がありますが、平成26年まではFRP防水は塗膜防水工法には含まれないとの見解が示されており、告示第1365号の例示仕様適用外とされていました。
しかしその後、国土交通省住宅局建築指導課より平成27年1月21日付けで下記の通り「FRP防水は告示第1365号における塗膜防水として取り扱う」旨の見解が示され、同通達に示されている範囲においてFRP防水工法は飛び火認定(DR認定)番号は不要となりました。
・「平成12年建設省告示第1365号第1第三号における塗膜防水工法の取扱いについて」
・国住指第3807号(平成27年1月21日)
・概要:
日本建築学会 建築工事標準仕様書・防水工事(JASS8)に示されているM101及びM102の規格に適合するFRP(Fiber Reinforced Plastics)系塗膜防水工法(以下「FRP防水」という。)については、防火上支障がないものと認められるため、今後、当該規格に適合しているFRP防水にあっては平成12年建設省告示第1365号第1第三号における塗膜防水工法として取り扱う。


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