スチレンの法改定に係る情報と当工業会の対応について
平成26年11月1日より 「労働安全衛生法施行令」、「有機溶剤中毒予防規則」及び「特定化学物質障害予防規則」等(以降、労安法等と略)が改正され、FRP防水用樹脂に含有される「スチレン」が「特定化学物質 第2類物質(特別有機溶剤等)」に指定されました。
これにより、今後はFRP防水用樹脂取扱い時及びFRP防水施工時には特化則で定められた特別有機溶剤の規制に従う必要があります。ここでは、労安法等の改正についてFRP防水施工との関連性を中心に情報をお知らせするとともに、法律の改正により何が変わって何が変わらないのか、どのようなことに注意する必要があるのか、等についても併せて解説致します。
【参考】労働安全衛生法関連法案の改正の経緯
① 改正に関する省令案を公開、パブリックコメントを募集 (2014.6.24)
② 提出されたパブリックコメントに対する厚労省の回答 【省令案】 【政令案】 (2014.9.29)
③
改正に関する省令・政令を公布、パンフレット等の参考資料も公開
(8.20./25.付け)
FRP防水材工業会の対応
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スチレンの法改正に係わる最新情報について
【会員向け】
2014.9.1
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スチレンの法改正に係わる最新情報と当工業会の対応について
2014.10.25
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FRP防水施工者のための特定化学物質障害予防規則等関係法令改正内容の解説
2014.11.27
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FRP防水施工に対する特化則(H26.11)の適用について -ダイジェスト版ー
2014.12.4